オイルタンク・オイルサービスタンク
製品説明
オイルタンク・オイルサービスタンクについて
オイルタンク(貯油槽)は灯油や重油など燃料用その他の油(危険物)を貯蔵しておく為のタンクです。大きく地下埋設式のタンクと地上型のタンクに分かれます。大きな容積の貯蔵タンクから使用分をギアポンプなどで使用場所近くまで移動させ燃焼機器などへ供給用に使用するタンクをサービスタンクと呼びます。
国土交通省仕様・一般型仕様・SF二重殻型など各種仕様に対応します。
以下のような、消防法,危険物の規制に関する政令,規則,技術上の基準の細目を定める告示,および危険物の試験及び性状に関する省令等の適用を受けます。設置・施工については所轄の消防署等で事前の確認が必要です。
地下埋設オイルタンクに関する事項
■地下埋設タンク本体の基準
・タンクは板厚3.2mm以上の鋼板で気密に造るとともに、0.07MPaの10分間の水圧試験で、漏れ、変形のないこと。
・鋼製地下オイルタンクは、タンク室を設置する事。
■指定数量
・ガソリン200、灯油1,000、重油2,000
危険物の規制に関する規則
地下貯蔵タンクに関係する事項は以下になります。
(規則第23条の2、告示第4条の48、第4条の49関係)
・地下貯蔵タンク外面保護の方法から、アスファルトを塗る方法が削除されました。
・二重殻タンク及び危険物の漏れを防止する構造によるタンク以外の地下貯蔵タンクについてはタンク室を設置する事とされました。
(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、平成17年4月1日より施行されました)
通常の地下オイルタンク は、外面保護がエポキシ樹脂塗り2mm以上 で設置方法はタンク室式(ピット式)のみ 、SF二重殻タンク は、外面保護がFRPを用いた方法で設置方法はタンク室式(ピット式)又は直埋式となります。
地上型オイルタンク・オイルサービスタンクに関する事項
消防法において指定数量以上の消防法危険物の貯蔵および取り扱いは,政令で定められた技術基準を満たし,許可を受けた危険物施設(製造所,貯蔵所,取扱所)で行わなくてはならないことが定められています。(第十条)。指定数量未満の危険物は市町村条例(火災予防条例)により取り扱いや貯蔵に関して遵守事項が定められています。また、指定数量の1/5以上、指定数量未満の危険物は、少量危険物と呼ばれ技術上の基準も定められています。各市町村によって条例が異なる場合があります。火災予防条例によっては「消防署への届出」が必要な市町村があります。